富士登山の有料化と登山規制

山梨県から、富士山の登山者から一人2000円の徴収と一日4000人の入山規制を行う。と発表がありました。これとは別に、平成25年度試行を経て、平成26年から一人1000円の富士山保全協力金(任意)をお願いしてるようです。

静岡県と対応を合わせてほしいです。富士山を守る為に必要な判断だと思われます。

たびたび、富士山登山の様子が報道されてます。服装も持ち物も千差万別で驚きです。

日本一高い山です。

あまりにも『山』を軽く考え過ぎではないのか、と不安になります。

山頂への登山道は、渋滞。山頂も凄い人混み。

富士山で気分が悪くなり動けなくなったら、どなたかに助けてもらうしかありません.

高山病も怖いです。食料や飲料も必要です。また山小屋は予約制と思われます。充分な用意と事前にしっかり休息を取り、富士山登山してほしいです。頂上は、気温が低いです。防寒対策も必要です。

富士山登山途中で焚き火をしてたグループ、立ち入り禁止の場所に入り休憩してたグループ等、ルール違反が目立ちました。

富士山は、八合目から頂上までは、富士山本宮浅間大社の所有だそうです。(観測所等一部建物を除く)  マナーを守って登山したいものす。 

私も挑戦4回目で、頂上にたどり着くことが出来ました。

富士登山は、その後の人生に大いなる自信をもたらしてくれました。一度は登山しても良いと思います。

 

下記は、引用記事です。

 

1974年4月9日、最高裁第三小法廷における判決は「いわゆる神体山として信仰の対象とされている山岳などは、宗教活動に必要なものに当たる」と述べ、神社側の主張をほぼ認めた形となった。判決の中で、国側が国有とすべき理由として挙げた「国民感情や、まだ具体的計画がない文化、観光など公共の必要性」はその主張を退けられた。

 ただし、判決によって山頂は神社の所有地になったものの、気象庁の山頂観測所など国の必要な土地は除外しており、これら施設が立ち退く必要はなかった。

 

判決確定後、国と神社の間の手続きは長年宙に浮いていたが、2004年12月になって財務省東海財務局が、神社の所有権を認めた30年前の最高裁判決に基づき、土地を無償譲与する通知書を神社に交付した。譲与されたのは、富士山8合目以上の土地404万5800平方メートルのうち、富士山特別地域気象観測所(旧富士山測候所)や登山道、山梨県道富士上吉田線などを除く約385万平方メートル。

引用 山梨日日新聞社

ふじさんクエスト<社会・歴史> 

2002年6月21日

『富士山頂の所有権はどこにある?』

の記事の中から一部引用させて頂きました。